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補聴器の医療費控除について その②


こんにちは。




今回は医療費控除についての続きになりまして、【補聴器適合に関する診療情報提供書】についてお話ししたいと思います。前回の分は以下のリンクからぜひご覧になられてください。








補聴器購入費用を医療費控除として申請するには、【補聴器適合に関する診療情報提供】が必要となります。




この【補聴器適合に関する診療情報提供書】とは、患者様の聴力や耳の状態を詳しく記したものになります。
補聴器相談医の資格をお持ちの耳鼻咽喉科の先生が書かれる書類で、『認定補聴器専門店』か『認定補聴器技能者』あてに書かれることが一般的です。




内容は以下の8点となり、この中で耳鼻咽喉科の先生が必要な個所を記入されます。
1.耳科に関する医学情報
2.純音聴力に関する情報
3.ことばの聞き取りに関する情報
4.装用耳に関する情報
5.難聴・補聴器に関する情報
6.補聴器の選択・調整に当たって特に留意すること
7.現在使用中補聴器の問題点
8.その他の情報




医療費控除を申請される場合、この中で必ず記入されている必要がある箇所があります。
それは、5.難聴・補聴器に関する情報 の項目の中の、補聴器を必要とする主な場面で(□医師等による診療や治療を受けるために必ず必要)のところに入るチェックマークです。




ここにチェックマークが入っていない場合、医療費控除の申請ができません。
必ず確認するようにしましょう。




注意点として、必ずチェックマークを入れてもらえるわけではありません。
耳鼻咽喉科の先生が医学的な判断で書かれる書類なので、チェックマークは入れない、と判断されれば医療費控除の申請はできません。




以上、【補聴器適合に関する診療情報提供書】についてのご説明でした。
次回は、医療費控除の為の流れをご説明いたします。

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